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職員の給与に関する条例
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
給料表の適用範囲に関する条例
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第1節 給料月額
 
 公務員の賃金(給与体系)は、大別すると基準内賃金とその他の賃金に分かれており、
基準内賃金は「基本給」とも呼ばれ、給料・扶養手当及び地域手当から成っています。
 なお、給与と給料の言葉の使い分けは、「給与」は給料に諸手当を含めた賃金の総体を
表現しており、「給料」は給料月額(給料表上の額)と給料の調整額を合計したもので、
諸手当の算定基礎となっており、組合費の算定基礎にもなっています。
 
<図表> z201:給与体系
 
1 給料表の種類と適用範囲
  給料表は職種によっていろいろ分けられており、国家公務員には9種17表、福島県
 職員には6種8表があります。
  職種によってどの給料表を適用するかについては、「職員の給与に関する条例」「給
 料表の適用範囲に関する規則」で、技能労務職員は、労使交渉・合意に基づき「技能労
 務職員の給与及び勤務時間等に関する規則」で規定しています。
  企業局、県立病院、県立医大の職員の給与は、基本的に労使交渉・合意に基づき決定
 しますが、これらは、公営企業や独立行政法人として県の機関から分離した経緯から、
 現状では同じ給料表が使用されています。
 
<図表> z202:給料表の種類と適用範囲
 
2 給料表の構造
  給料表は「級」(列)と「号給」(行)でできており、各々に百円単位の金額(「給料月
 額(給料表上の額)」といいます)を定めています。
  同じ「級」の中でより高額の「号給」に移ることを「昇給」といい、同じ給料表の中
 でより高額の「級」に移ることを「昇格」といいます。
  再任用職員は、各級に一つだけの金額を定めています(一級一号制といいます)。
  初任給はもとより、昇給、昇格など、個々の職員の給料月額の指定・変更は、すべて
 給料表に規定された金額を使わなければなりません。
 
<図表> z203:行政職給料表
 
<図表> z204:研究職給料表
 
<図表> z205:医療職給料表(二)
 
<図表> z206:医療職給料表(三)
 
<図表> z207:技能労務職給料表