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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                    第10節 寒冷地手当
 
 寒冷地手当は、かつて、公務員に冬季間の暖房に使う薪炭を夏のうちに確保させるため
に設けられた一時支給の給与でした。
 平成26年の勧告に基づき「級地区分」が大幅に見直され、経過措置期間が過ぎた現在
は、この手当を受けている本県職員の範囲は限定的となっています。
 
1 支給要件
  毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(「基準日」)において次の級地区分に該当
 する公署に勤務する職員(「支給対象職員」)に対して支給する。
(1)二級地
   札幌市(北海道事務所)
(2)四級地
   次表のとおり
 
<図表> z256:福島県内の四級地
 
2 支給額
  次表のとおり
 
<図表> z257:寒冷地手当の月額