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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
職員の特殊勤務手当に関する条例
 
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
 
福島県病院事業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
福島県企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する規程
 
技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                   第12節 特殊勤務手当
 
 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務
で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと
認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する給与で、その
勤務実績に応じて毎月支給されます。
 「給料の調整額」の特殊性等が恒常的なものの措置であるのに対し、「特殊勤務手当」
は特殊性等が臨時的・断続的に発生するものへの措置であるとされています。
 行政職、研究職、医療職の特殊勤務手当は21種類ありますが、病院事業職員では10
種類、企業局職員では3種類、技能労務職員では9種類です。
 詳細は以下のとおりです。
 
1  <図表> z258:危険現場作業手当
 
2  <図表> z259:水中作業手当
 
3  <図表> z260:爆発物取扱等作業手当
 
4  <図表> z261:航空業務手当
 
5  <図表> z262:家畜等取扱手当
 
6  <図表> z263:死体処理手当
 
7  <図表> z264:感染症防疫等作業手当
 
8  <図表> z265:有害物等取扱手当
 
9  <図表> z266:放射線取扱手当
 
10 <図表> z267:災害応急作業等手当
 
11 <図表> z268:用地交渉等手当
 
12 <図表> z269:県税賦課徴収手当
 
13 <図表> z270:技術者養成指導手当
 
14 <図表> z271:乗船業務手当