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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                   第18節 災害派遣手当
 
 一般に「派遣労働者」とは派遣元から賃金を得て、派遣先の指示・監督に従って働くも
のをいいます。
 災害対策基本法には、都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧の
ため必要があるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、職員の派遣について要請
(第29条)・斡旋(第30条)を求めることができ、要請や斡旋の求めがあれば、所掌
事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り適任と認める職員を派遣しなければならない
(第31条)、また、派遣された職員に対し、都道府県知事等又は市町村長等は「災害派
遣手当」を支給することができる(第32条)と定めています。
 災害派遣手当は、派遣先となった都道府県・市町村、公的病院等が、災害派遣職員に支
給する手当です。
 
1 支給対象
  災害対策基本法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、新
 型インフルエンザ等対策特別措置法又は大規模災害からの復興に関する法律に規定する
 職員が住所又は居所を離れて福島県の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に
 対して、災害派遣手当を支給する。
 
2 支給額
  災害派遣手当の額は、当該滞在する日一日について6,620円の範囲内で人事委員
 会規則で定める。
 
<図表> z293:災害派遣手当の額