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福島県旅費条例
 
福島県旅費取扱規則
 
日額旅費支給規程
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                 第19節 旅費(9〜10)
 
9 日額旅費
  職務の性質上「常時出張を必要とする職員」の出張のための旅行にかかる日額旅費は
 旅行命令権者が、知事の承認を得て定めている。
  研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行にかかる日額旅費は「研修
 旅費」と呼ばれ、その額や支給方法は、日額旅費支給規定に定めている。
  なお、研修旅費が支給されるのは、ふくしま自治研修センターにおける研修の場合は
 「研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間」であり、それ
 以外の研修等の開催地における研修の場合は「研修等の開催地に到着する日の翌日から
 研修等の開催地を出発する日の前日までの期間」である。
  なお、研修旅費に加え、出発地から研修等の開催地までの旅行と研修等の開催地から
 帰着地までの旅行については、前述の旅費(普通旅費と呼ぶ)が支給される。
 
<図表> z303:研修旅費
 
10 その他の旅費
(1)外国旅行のため支給する旅費
   外国旅行とは、本邦と本邦以外の場所(外国)との間における旅行及び外国におけ
  る旅行をいい、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより
  受けることができる額の範囲で、旅行命令権者が知事の承認を得て定めている。
   外国への出張に際しては、「支度料」と「旅行雑費」が支給される。
   旅行雑費については、福島県旅費取扱規則第8条で、スーツケース賃借料、海外旅
  行損害保険料その他外国への出張のため特に必要があるものとして任命権者が知事と
  協議して定めるものに係る「実費額」と規定している。
(2)遺族に支給される旅費
   福島県旅費条例第3条は、職員が出張又は赴任のための内国旅行中、もしくは外国
  旅行中に、死亡した場合には、当該職員の遺族に旅費を支給するとしている。
   外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に支給されるものを「死亡手当」と
  いう。
 
<図表> z302:扶養親族移転料