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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第4節 地域手当
 
 かつて大都市(県外事務所など)に勤務する職員には、当該地域の「物価及び生計費」
を考慮して「調整手当」が支給されていましたが、国家公務員に準じてこれを廃止し、地
方公務員にも「地域手当」が設けられました。
 地域手当は、当該地域における「民間の賃金水準」を基礎としており、中央官庁の人材
確保(民間や地方への人材流出阻止)が主たる創設の目的であったと言われています。
 
1 支給額の計算
  地域手当は、対象となる職員に毎月支給される。
   地域手当=基本額(給料月額+給料の調整額+扶養手当)× 支給割合
 
2 対象地域(勤務地)と支給割合
  次表のとおり。
 
<図表> z245:地域手当の支給地域と支給割合
 
3 医療職給料表(一)をうける職員の場合
  東京都特別区内で勤務する場合は百分の二十、それ以外の勤務地(地域手当の対象地
 域ではない福島県内を含む)では、当分の間は「百分の十六」とされている。