前のページ  ■  次のページ
 
 
 
 
 
職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                   第5節 初任給調整手当
 
 初任給調整手当は、医師などの科学技術に関する専門的知識を有する職員のうち、給料
表の構造や初任給基準からすれば「採用による欠員補充」が採用後の一定期間においては
民間賃金との較差が大きく困難であるため、その較差を埋めるために国公・地公に設けら
れている給与です。
 
1 対象の職員
  医療職給料表(一)をうける「医師、歯科医師」および研究職給料表または医療職給
 料表(二)をうける「獣医師」。
  医師免許、獣医師免許が必須であるが、採用による欠員補充が困難な公署に勤務する
 ことにより支給される手当であり、異動による中断・再開、打切りがあり得る。
 
2 対象となる勤務地
  医師、歯科医師については、@へき地等、A人口の少ない市町村、Bその他採用が困
 難な地域の区分があり、具体的な公署は人事委員会で定めている。
 
3 支給額の計算
(1)基準月額
   採用初年度に受ける場合の初任給調整手当の月額のこと。
   給料月額(給料表上の額)とは連動しない。
(2)支給年数
   医師、歯科医師は35年、獣医師は15年。
   異動により支給開始または再開となるときは、採用後の経過年数に応じた月額とな
  る。計算式は次のとおり。
    初任給調整手当 = 基準月額 −((基準月額/支給年数)× 採用後経過年数)
(3)支給額
   詳細は次表のとおり。
 
<図表> z246:初任給調整手当の月額