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職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第7節 通勤手当
 
 通勤手当は「通勤のため交通機関又は有料の道路(交通機関等という)を利用してその
運賃又は料金(運賃等という)を負担することを常例とする職員」「通勤のため自動車そ
の他の交通の用具で(自動車等)を使用することを常例とする職員」「通勤のため交通機
関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員」
に支給されます。
 労働者が通勤のための移動費用を使用者が負担するもので、残業手当のような労働の対
価、あるいは住居手当のような生活費の援助ではなく、実費弁償的な意味合いが強く、再
任用職員、任期付職員、会計年度任用職員にも支給されます。
 支給額に法規制はありませんが、給与所得における非課税限度額が定められています。
 
<図表> z248:通勤手当の非課税限度額
 
1 支給要件
(1)支給要件
   通勤経路は最も合理的なものでなければならず原則として「通勤の経路又は方法」
  は往路と帰路とを異にしてはならない。
   職員は、通勤経路等に変更が生じた場合その都度届出なければならず、任命権者は
  届出を認定する。
   この届出及び認定は「通勤届(通勤手当決定簿)」による。
(2)新幹線鉄道等通勤認定要件
   その利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる
  通勤事情の改善がこれに相当すると任命権者が認めるものであること。
(3)高速自動車国道等通勤認定要件
   その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照
  らしてその利用により得られる通勤事情の改善が「新幹線鉄道等」に相当すると任命
  権者が認めるものであること。
 
2 支給額
  次表のとおり。
 
<図表> z249:通勤手当の額(1)交通機関等利用の場合
 
<図表> z250:通勤手当の額(2)自動車等交通用具利用の場合
 
<図表> z251:通勤手当の額(3)交通機関等と自動車等交通用具の併用の場合