前のページ  ■  次のページ
 
 
 
 
 
職員の給与に関する条例
 
職員の給与の支給に関する規則
 
 
 
第2章 賃金及び旅費                      第6節 住居手当
 
 住居手当は、「自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、月額九千五百円を
超える家賃(使用料を含む)を支払っている職員」または「単身赴任手当を支給される職
員で配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額九千五百円を超える家賃を支払ってい
るもの」に支給されます。
 生活給の一種で、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員には支給されません。
 かつての「持ち家手当」(自ら所有する住宅に居住する職員への住宅手当)は、すでに
廃止されました。
 
1 住居届
  職員は住居手当にかかる支給要件や家賃月額に変更が生じた場合、その都度届出なけ
 ればならず、任命権者は届出を認定する。
  この届出及び認定は「住居届(住居手当決定簿)」による。
  なお、県職員公舎、国や他の公共団体の公舎、扶養親族(父母および配偶者の父母を
 含む)の所有する家屋(またはその一部)を借り受けて居住するものには支給されない。
 
2 支給額
  次表のとおり。
 
<図表> z247:住居手当の月額