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 私たちが働いていくなかで、病気になったり、心身のリフレッシュのために旅行に出かけたりするために仕事を休む必要になることがあります。そのような場合には、下記のような休暇制度があります。
 労働基準法で定められている休暇もありますが、県職連合のこれまでの取り組みによって制度化された休暇制度もあります。有効利用し心身の健康に活用しましょう。

事由期間備考
年次有給休暇20日間取得単位1時間、半日、1日
夏期休暇5日間7月〜9月
リフレッシュ休暇2日間20年勤続
3日間永年勤続表彰
病気休暇90日以内負傷及びその他の疾病
180日以内成人病
2年以内結核性疾病
結婚休暇7日以内結婚(事実婚を含む)の日の7日前から
結婚の日後6月を経過する日まで
生理休暇(通称:11号休暇)2日以内その都度
妊娠障害休暇14日以内分割利用可能
通勤緩和休暇1時間以内妊娠中の職員
妊産婦検診休暇1回保健指導又は健康診査
産前産後休暇8週間出産予定日前及び出産後
配偶者の出産休暇3日以内出産後2週間
子育て休暇7日間子ども1人の場合
(中学校就学までの子・2013年4月1日〜)
10日間子ども2人以上の場合
(中学校就学までの子・2013年4月1日〜)
育児休暇1日2回各45分以内生後1年6月に達しない生児を育てる場合
育児休業3歳に達する日まで3歳に満たない子を養育する場合
介護休暇3ヶ月さらに介護欠勤は3ヶ月
忌引休暇10日間配偶者
7日間父母
5日間
3日間祖父母、兄弟姉妹
1日間孫、叔伯父母
父母等祭日休暇1日間その都度
骨髄液の提供などの休暇必要と認められる期間その都度
選挙権など休暇必要と認められる期間その都度
裁判員・証人等の出頭休暇必要と認められる期間その都度
交通の制限等による休暇必要と認められる期間その都度
住居の滅失などによる休暇1週間以内必要と認められる期間
交通機関の事故等による休暇必要と認められる期間その都度
風水害等の危険回避の休暇必要と認められる期間その都度
ボランティア休暇5日以内必要と認められる期間

もっと詳しく:2016私の権利手帳
(組合員専用:パスワードは各支部へ問い合わせてください)
私たちの労働条件:県条例等

 
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