私たちが働いていくなかで、病気になったり、心身のリフレッシュのために旅行に出かけたりするために仕事を休む必要になることがあります。そのような場合には、下記のような休暇制度があります。
労働基準法で定められている休暇もありますが、県職連合のこれまでの取り組みによって制度化された休暇制度もあります。有効利用し心身の健康に活用しましょう。
事由 | 期間 | 備考 |
---|---|---|
年次有給休暇 | 20日間 | 取得単位1時間、半日、1日 |
夏期休暇 | 5日間 | 7月〜9月 |
リフレッシュ休暇 | 2日間 | 20年勤続 |
3日間 | 永年勤続表彰 | |
病気休暇 | 90日以内 | 負傷及びその他の疾病 |
180日以内 | 成人病 | |
2年以内 | 結核性疾病 | |
結婚休暇 | 7日以内 | 結婚(事実婚を含む)の日の7日前から 結婚の日後6月を経過する日まで |
生理休暇(通称:11号休暇) | 2日以内 | その都度 |
妊娠障害休暇 | 14日以内 | 分割利用可能 |
通勤緩和休暇 | 1時間以内 | 妊娠中の職員 |
妊産婦検診休暇 | 1回 | 保健指導又は健康診査 |
産前産後休暇 | 8週間 | 出産予定日前及び出産後 |
配偶者の出産休暇 | 3日以内 | 出産後2週間 |
子育て休暇 | 7日間 | 子ども1人の場合 (中学校就学までの子・2013年4月1日〜) |
10日間 | 子ども2人以上の場合 (中学校就学までの子・2013年4月1日〜) | |
育児休暇 | 1日2回各45分以内 | 生後1年6月に達しない生児を育てる場合 |
育児休業 | 3歳に達する日まで | 3歳に満たない子を養育する場合 |
介護休暇 | 3ヶ月 | さらに介護欠勤は3ヶ月 |
忌引休暇 | 10日間 | 配偶者 |
7日間 | 父母 | |
5日間 | 子 | |
3日間 | 祖父母、兄弟姉妹 | |
1日間 | 孫、叔伯父母 | |
父母等祭日休暇 | 1日間 | その都度 |
骨髄液の提供などの休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
選挙権など休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
裁判員・証人等の出頭休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
交通の制限等による休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
住居の滅失などによる休暇 | 1週間以内 | 必要と認められる期間 |
交通機関の事故等による休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
風水害等の危険回避の休暇 | 必要と認められる期間 | その都度 |
ボランティア休暇 | 5日以内 | 必要と認められる期間 |
もっと詳しく:2016私の権利手帳
(組合員専用:パスワードは各支部へ問い合わせてください)
私たちの労働条件:県条例等